はじめに
平成18年6月の薬事法改正により、平成19年4月1日より薬局の開設者には「薬局における安全管理体制の整備」が義務付けられます。
医薬品の業務に係る医療の安全を確保するため、薬局開設者が遵守すべき事項は具体的には以下のとおりで、これらは薬事法第9条に基づく薬事法施行規則に新たに規定されることになります。
- 医療の安全を確保するための指針の策定
- 従業者に対する研修の実施
- 医薬品の安全使用のための責任者の設置
- 従業者から薬局開設者への事故報告の体制の整備
- 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成、及び当該手順書に基づく業務の実施
- 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他医薬品に係る医療の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
(注)施行は平成19年4月1日.ただし、上記5.に係る措置は平成19年7月1日.
薬局の安全管理体制を確保するために薬局開設者に求められる具体的な措置内容は、平成19年3月に薬事法施行規則の一部が改正された後、厚生労働省の諸通知等により示されます。