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薬局業務手順書2019年
薬局 参照:薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(以下「体制省令」という。)第1条第1項第15号から第17号、及び同条第2項各号 指針 以下を確保するための指針を作成してください。 調剤の業務に係る医療の安全調剤された薬剤の情報提供及び指導その他の調剤の業務(調剤のために使用され -
薬局における医療安全管理指針
はじめに 平成18年6月の薬事法改正により、平成19年4月1日より薬局の開設者には「薬局における安全管理体制の整備」が義務付けられます。 医薬品の業務に係る医療の安全を確保するため、薬局開設者が遵守すべき事項は具体的には以下のとおりで、これらは薬事法第9条に基づく薬事法施行規則に新たに規定されることになります。 医療の
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